(事例1) |
非正規職員に対する雇い止め |
(事例2) |
退職強要 |
(事例3) |
不当解雇 |
(事例4) |
派遣社員 |
(事例5) |
未払い賃金 |
非正規職員の雇い止めに対する慰謝料請求を勝ち取りました
町役場で11年間勤務していた非正規職員のAさんに対して、雇い止めが職場の上司から通告されました。
相談を受けた組合は要求書を提出し、町役場と交渉しましたがまとまらず、役場側がAさんの雇い止めを強行したため、役場に対して慰謝料請求の裁判を行い、Aさんが納得できる和解金により裁判による和解が成立しました。
退職強要に対して解雇予告手当を勝ち取りました
飲食業でパート勤務だったBさんは、コロナの影響による客の減少を理由として会社から退職届を提出するよう強要され、仕方なく署名して退職しました。しかし、納得できないBさんは1ヵ月半後に組合に相談して組合員となり、解雇予告手当を要求し会社側と交渉しました。
会社(代理人弁護士)は当初、「Bさんは自主退職である」として交渉自体を拒否していました。組合は、「退職届は錯誤と強迫、さらに公序良俗違反で、法的に無効。直ちに団体交渉を。拒否するなら労働局要請、県労働委員会あっせん等を検討する」と主張しました。
その後、会社は組合との交渉を避けて直接Bさんに「1ヵ月分の解雇予告手当相当額でどうか」と提案し、合意が成立しました。
組合員の不当解雇に対して和解金等を勝ち取りました
組合員であったCさんがパート社員として勤めていた会社から「成績不良により1ヵ月後に解雇」の通告を受け、組合は解雇撤回を要求し会社と交渉しました。
団体交渉のなかで、成績不良の根拠を就業規則に基づいて質問すると、遅刻・欠勤はゼロなど、会社説明はボロボロになりました。その結果、「解雇通告撤回、4ヵ月分の和解金による会社都合退職」で解決しました。
派遣社員の雇い止めに対し和解金を勝ち取りました
Dさんは派遣会社により製造会社へ派遣されて約2年間働いていましたが、新型コロナの影響による生産調整のため派遣先会社だけでなく、派遣元会社を2020年4月に雇い止めされました。
組合は派遣会社(代理人弁護士)との交渉で、Dさんとの契約書は労働者派遣法違反で無効であり、また、派遣社員の雇用安定措置にも違反していることなどを主張して優位に立ち、Dさんが納得できる約3ヵ月分の和解金を勝ち取りました。
未払い賃金を支払わせました
退職することを決意したEさんから相談のあった未払い賃金を会社に請求し、代理人弁護士と交渉してEさんが納得できる和解金で解決しました。